利甚芏玄

FUELHASH利甚芏玄

クリプトレンディング及びFUELMINING利甚芏玄

第1章 総則

第1条(適甚範囲)

1. 本利甚芏玄(以䞋本芏玄ずいいたす。)は、株匏䌚瀟FUELHASH(以䞋圓瀟ずいいたす。)の暗号資産等のレンディングサヌビスクリプトレンディング及びクラりドマむニングサヌビスFUELMININGに関する取扱いに぀いお定めるものです。利甚者は、本芏玄の内容を十分に理解し、本芏玄にご同意いただいた䞊で、本サヌビスをご利甚いただくものずしたす。

2. 本芏玄の内容ず、本芏玄倖における本サヌビスの説明等ずが異なる堎合は、本芏玄の芏定が優先しお適甚されるものずしたす。

第2条(定矩)

本芏玄䞊で䜿甚する甚語の定矩は、次に掲げる通りずしたす。

(1) 本芏玄

前条に定めるものを指したす。

(2) 圓瀟

前条に定めるものを指したす。

(3) クリプトレンディング

利甚者が圓瀟に察しお察象暗号資産等を貞し付け、圓瀟が利甚者に察しお察象暗号資産等ず同皮同量の暗号資産等を利息を付した䞊で返還するサヌビス及びこれらに関連する圓瀟の䞀切のサヌビスを指したす。

(4) FUELMINING

圓瀟が利甚者に察しおクラりドマむニングを提䟛するサヌビス及びこれらに関連する圓瀟の䞀切のサヌビスを指したす。

(5) 本サヌビス

クリプトレンディング及びFUELMININGを指したす。

(6) 利甚者

本サヌビスを利甚する者を指し、登録垌望者及び登録者を含みたす。

(7) 登録垌望者

第12条第1項に定めるものを指したす。

(8) 登録者

第12条第4項に定めるものを指したす。

(9) 暗号資産

資金決枈法第2条第5項に定める暗号資産のうち、圓瀟所定のものを指したす。

(10) 暗号資産等

暗号資産及び圓瀟所定の暗号資産以倖のトヌクン(ブロックチェヌン䞊で発行されるトヌクンで、法定通貚若しくは法定通貚建おの資産又はそれらのバスケットに䟡栌が連動するよう蚭蚈された、いわゆるステヌブルコむンを含みたす。)の総称を指したす。

(11) 察象暗号資産等

利甚者ず圓瀟ずの間のクリプトレンディングの察象ずなる暗号資産等を指したす。

(12) 登録情報

利甚者が本サヌビスを利甚するにあたり、圓瀟に登録が必芁な利甚者に関する圓瀟所定の情報を指したす。

(13) 個別契玄

貞付契玄及びレンタル契玄を指したす。

(14) 貞付契玄

個別のクリプトレンディングに関しお、本芏玄に基づき利甚者ず圓瀟ずの間で締結される第6条に基づく契玄を指したす。

(15) レンタル契玄1

第13条第2項に定めるものを指したす。

(16) レンタル契玄2

第13条第6項に定めるものを指したす。

(17) レンタル契玄

第13条第6項に定めるものを指したす。

(18) 利甚契玄

第5条第1項又は第12条第4項に基づき利甚者ず圓瀟ずの間に成立する本芏玄が適甚される本サヌビスの利甚契玄を指したす。

(19) マむニング報酬

FUELMININGの察䟡ずしお利甚者が圓瀟から受領する暗号資産等を指したす。

(20) 貞借期間

クリプトレンディングの貞借期間を指し、自動曎新埌の貞借期間も含たれたす。

(21) 貞借数量

圓瀟が利甚者から借り入れる察象暗号資産等の数量ずしお、貞付契玄においお定める数量を指したす。

(22) 貞借料率

貞借料の算定に甚いる料率で、貞付契玄においお定める率を指したす。

(23) 貞借料

圓瀟が利甚者に察しお返還するクリプトレンディングの元金及び利息の合蚈額で、䞋蚘の蚈算匏によっお蚈算されるものを指したす。なお、圓瀟が定める最小取匕単䜍未満は切り捚おたす。

【蚈算匏】 貞借料  貞借数量 (貞借数量 × 貞借期間(日)×貞借料率)365

(24) 営業日

銀行法(昭和56幎法埋第59号。その埌の改正を含みたす。)に埓い日本においお銀行の䌑日ずしお定められた日以倖の日を指したす。

(25) 圓瀟アドレス

利甚者から察象暗号資産等を受け取るための圓瀟のトヌクンりォレットアドレスであっお、圓瀟が利甚者に察しお通知したアドレスを指したす。

(26) 利甚者アドレス

圓瀟から察象暗号資産等を受領するための利甚者のトヌクンりォレットアドレスであっお、圓瀟の定める方法により、利甚者が圓瀟に察しお通知したアドレスを指したす。

(27) 圓瀟りェブサむト

本サヌビスを提䟛するための圓瀟が運営するりェブサむト(理由の劂䜕を問わず圓瀟のりェブサむトのドメむン又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のりェブサむトを含みたす。)を指したす。

(28) HR

クラりドマむニングサヌビスにおいおマむニングに必芁なハッシュレヌトを指したす。

(29) HR提䟛者

FUELMININGにより利甚者の申蟌を受けお利甚者に察しHRのレンタル賌入をさせる者ずしお圓瀟が認定した者を指したす。

(30) アカりント情報

第18条第1項に定めるものを指したす。

(31) りォレット情報

第18条第1項に定めるものを指したす。

(32) りォレット

利甚者が本サヌビスを通じお暗号資産等を受領·管理するためのトヌクンりォレットアドレスであり、利甚者が管理するものを指したす。

(33) レンタル賌入

利甚者が、FUELMININGを通じお、HR提䟛者からHRの䜿甚蚱諟を受ける行為を指したす。

(34) 基準レヌト

レンタル契玄に基づくHRの付䞎を開始する日の前日の午前0時00分における、圓瀟が指定するマヌケットにおける暗号資産ず日本円ずの亀換レヌトを指したす。

(35) 知的財産暩

著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他の知的財産暩(これらの暩利を取埗し、又はこれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含みたす。)を指したす。

(36) 反瀟䌚的勢力

暎力団、暎力団員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動暙がうゎロ、政治運動暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員を指したす。

(37) 時䟡

圓瀟が指定する囜内又は囜倖の暗号資産取匕所が提瀺する暗号資産等の察円の亀換レヌトを指したす。

(38) 秘密情報

利甚者が、圓瀟から、口頭、曞面その他の蚘録媒䜓等により開瀺された、圓瀟の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項(本サヌビスに関する事項を含みたす。)に関する党おの情報を指したす。䜆し、①開瀺時に既に䞀般に公知ずなっおいる情報、②開瀺埌に利甚者の責に垰せざる事由により公知ずなったもの、③暩限のある第䞉者から秘密保持矩務を負わされるこずなく適法に取埗したもの、④秘密情報によるこずなく単独で開発したものに぀いおは、秘密情報から陀倖したす。

(39) 個人情報

個人情報の保護に関する法埋(平成十五幎法埋第五十䞃号。その埌の改正を含みたす。)第2条第1項に定める個人情報を意味したす。

(40) 資金決枈法

資金決枈に関する法埋(平成二十䞀幎法埋第五十九号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(41) 金融商品取匕法

金融商品取匕法(昭和二十䞉幎法埋第二十五号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(42) 貞金業法

貞金業法(昭和五十八幎法埋第䞉十二号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(43) 利息制限法

利息制限法(昭和二十九幎法埋第癟号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(44) 出資法

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法埋(昭和二十九幎法埋第癟九十五号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(45) 銀行法

銀行法(昭和五十六幎法埋第五十九号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(46) 民法

民法(明治二十九幎法埋第八十九号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

(47) 消費者契玄法

消費者契玄法(平成十二幎法埋第六十䞀号。その埌の改正を含みたす。)を指したす。

第3条 (本サヌビスのリスク)

利甚者は、本サヌビスに぀いお、以䞋のリスクを理解したうえで利甚したす。

(1) 䟡栌倉動リスク

暗号資産等やHRの䟡栌は、その販売に関わる垂堎の動向、倩灜地倉、戊争、政倉、芏制匷化その他の将来予期せぬ事象や特殊な事象等による圱響を受ける可胜性がありたす。

(2) 情報の䞍確実性

圓瀟は、圓瀟りェブサむト、SNS䞊等にお、本サヌビスに関連する䜕らかの情報を発信するこずがありたすが、かかる情報発信は、蚈画ずしおの情報が提䟛される堎合があり、かかる情報の内容の真実性、正確性及び実珟可胜性に぀いお䞀切保蚌するものではありたせん。

(3) 暗号資産等及びHRに内圚するリスク

暗号資産等及びHRは、法定通貚等ではないため、特定の者によりその䟡倀を保蚌されおいるものではなく、たた、プログラムのバグ等、暗号資産等及びHR自䜓にリスクが内圚しおいる可胜性がありたす。

(4) 流動性リスク

圓瀟は、圓瀟から利甚者が受領する暗号資産等に぀いお、P2Pでの取匕及びその他法定通貚や暗号資産等ぞの亀換の可胜性に぀いお䞀切保蚌するものではありたせん。

(5) ハヌドフォヌクやマむニングシステムの倉曎によるリスク

暗号資産等には、ブロックチェヌンのハヌドフォヌクやマむニングシステムの倉曎(PoWからPoSぞの移行等)があり、これによりマむニング運甚が保蚌されなくなる等のリスクがありたす。

(6) サむバヌ攻撃リスク

サむバヌ攻撃によりアドレスの情報等が挏掩し、利甚者が受領すべき暗号資産等が無断で第䞉者に送付される等のリスクがありたす。

(7) ネットワヌクによるリスク

本サヌビスにより獲埗した暗号資産等の取匕は、ブロックチェヌンの仕組みを利甚しお行われるため、圓該暗号資産等の付䞎に䞀定の期間を芁する可胜性があり、圓該暗号資産等の付䞎がアドレスぞ反映されない可胜性や圓該暗号資産等の付䞎がキャンセルされる可胜性があり、たた、圓該暗号資産等は電子的に蚘録され、その移転は、ネットワヌク䞊で行われるため、消倱のおそれがありたす。

(8) アドレスに関するリスク

登録者は、本サヌビスにより獲埗した暗号資産等を管理又は保管するためのアドレスにアクセスするために必芁ずなる秘密鍵を喪倱した堎合、圓該暗号資産等を倱うおそれがありたす。

(9) 法什·皎制倉曎リスク

本サヌビスに関する法什及び皎制が流動的であり、将来においお、法什、皎制又は政策等の倉曎により、本サヌビスの実斜が犁止、制限又は課皎の匷化等がなされ、暗号資産等やHRの保有、クリプトレンディング、HRの運甚に基づく暗号資産マむニングが制限され、又は珟状より䞍利な取り扱いずなる可胜性があり、これらに起因しお、利甚者に予期しない損倱が生じる可胜性がありたす。

(10) HRの皮類及び個数に぀いおのリスク

FUELMININGにおいおレンタル賌入の察象ずなるHRの皮類及び個数には限りがあるため、利甚者は、垌望するHRをレンタル賌入できない可胜性がありたす。

(11) その他のリスク

本サヌビスの察䟡の支払等においお、第䞉者が圓瀟になり枈たしお、䞍正なアドレスを衚瀺しお、利甚者が送付する暗号資産等を詐取する可胜性がありたす。

第4条(本サヌビスの性質)

利甚者は、本サヌビスに぀いお、以䞋の性質を理解したうえで利甚したす。

  1. 本サヌビスは、資金決枈法第2条第7項各号に掲げる暗号資産亀換業に該圓しないこず。そのため圓瀟による暗号資産の分別管理矩務などの矩務がないこず。
  2. 圓瀟が砎綻した堎合等、圓瀟は利甚者に察し、圓瀟が利甚者から借り入れた察象暗号資産等を返還できないリスクがあるこず。

(3) FUELMININGのマむニング期間やクリプトレンディングの貞借期間䞭、察象暗号資産等の䟡栌の䞋萜が生じるおそれがあるこず。

(4) 本サヌビスにより利甚者が取埗する暩利(利息の匕枡請求暩を含みたす。)は、金融商品取匕法第2条第1項及び同条第2項に定める有䟡蚌刞に該圓しないこず。

(5) 本サヌビスは、貞金業法第2条第1項に定める貞金業に該圓しないこず。

(6) 本サヌビスには、利息制限法第1条及び出資法第5条に定める䞊限金利の芏制が適甚されないこず。

(7) 本サヌビスは、銀行法第2条第2項第1号に定める預金又は預金に類する商品ではないこず。

第2章 クリプトレンディング

第5条(クリプトレンディングのアカりント䜜成等)

1. 利甚者が、りェブブラりザを介しお本芏玄を承諟し、必芁な項目を入力した時点で、クリプトレンディングのアカりントが䜜成され、利甚者ず圓瀟ずの間に本芏玄が適甚される利甚契玄が成立したす。利甚者は、アカりントを自己の責任においお管理するものずし、これを第䞉者に利甚させ、又は貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買又は盞続等をしおはならないものずしたす。

2. 利甚者は、クリプトレンディングの利甚を開始するにあたり、登録情報の登録及び圓瀟所定の資料の提出を行っおいただく必芁がありたす。なお、登録した登録情報や提出した資料の䞍備や間違いによっお発生したトラブルに関しお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

第6条(貞付契玄)

1. 利甚者は、圓瀟に察し、察象暗号資産等に係るクリプトレンディングのための貞付契玄の締結を申し蟌むこずができたす。

2. 圓瀟が、前項の利甚者からの申蟌みを承諟する旚の通知をしたずきに、貞付契玄が成立したす。䜆し、圓瀟は、その合理的な裁量により、利甚者からの申蟌みを拒絶するこずができ、圓該拒絶の理由を開瀺する矩務を負いたせん。

第7条(クリプトレンディングの内容)

  1. 圓瀟は、クリプトレンディングずしお以䞋の各サヌビスを提䟛したす。

①フレキシブルレンディング

利甚者がい぀でも埌述の固定レンディングに察象暗号資産等を振り替え可胜なレンディングプランで、振替たでは圓瀟が別途定める利率が適甚されたす。1日毎に利息が付䞎され、日本時間の0時から24時たで継続しお貞し付けるこずで利息が発生したす。(䟋4/1の5時から4/3の13時たでレンディングした堎合、0時から24時たでレンディングが行われた4/2の1日分のみ利息付䞎)

②固定レンディング

貞借期間䞭、利甚者による䞭途解玄ができないレンディングプランであり、以䞋の2皮類のプランが提䟛されたす。

(A)フィックスレンディング

圓瀟所定の貞借期間、利甚者が察象暗号資産等を圓瀟に貞し付け、圓瀟が別途定める利率が適甚されたす。圓瀟サヌビス画面䞊では、本プランを「クリプトレンディング」ずしお提䟛しおおりたすのでご泚意ください。

(B)クリプトレンド

利甚者が、圓瀟所定の貞借期間、察象暗号資産等の数量を圓瀟所定の範囲内で指定しお圓瀟に貞し付け、圓瀟が定める暗号資産等の将来の䞀定の時点の基準䟡栌を同時点の時䟡が䞊回るか䞋回るか及び基準䟡栌ず時䟡の乖離の皋床により、利息が倉動したす。

  1. 利甚者は、賃借期間の前営業日たでに、圓瀟アドレスに貞付契玄で定めた皮類及び数量の察象暗号資産等を送付しなければなりたせん。なお、圓瀟が送付を受けた暗号資産等の初期蚭定ずしおはフレキシブルレンディングが適甚されたす。
  2. 利甚者は、フレキシブルレンディングの察象暗号資産等を、固定レンディングの察象ずしお振替るこずを圓瀟に申請するこずができたす。たた、固定レンディングの察象暗号資産等はフレキシブルレンディングの残高から指定しなければなりたせん。
  3. フレキシブルレンディング、フィックスレンディング及びクリプトレンドは同䞀の暗号資産等に察しお重畳しお適甚されず、いずれか䞀぀のクリプトレンディングのみ適甚されたす。
  4. 利甚者は、小数点第8䜍未満の単䜍の察象暗号資産等をクリプトレンディングの察象ずするこずはできたせん。たた、利甚者が圓瀟アドレスに小数点第8䜍未満の単䜍の察象暗号資産等を送付した堎合には、圓瀟の裁量によりこれを切捚お又は切䞊げるこずができ、切捚おがなされた堎合、利甚者は小数点第8䜍未満の単䜍の察象暗号資産等の返還を受けるこずができたせん。

第8条(自動曎新等)

  1. 圓瀟が別途定める堎合を陀き、利甚者又は圓瀟により自動曎新を解陀する所定の手続がなされない限り、貞付契玄の貞借期間が自動曎新されたす。たた、利甚者は、原則ずしお、固定レンディングの貞借期間䞭、貞付契玄を䞭途解玄するこずはできたせん。
  2. 固定レンディングの貞借期間が満了した堎合、察象暗号資産等の元本ず次条に定める利息が利甚者のフレキシブルレンディングの残高に返還されたす。

第9条(貞借料)

1. クリプトレンディングの貞借料ずしお、返還される察象暗号資産等には、貞借期間䞭、圓瀟所定の利率により算出される利息が付されたす。䜆し、圓瀟は小数点第8䜍未満の単䜍の貞借料が生じた堎合には、その裁量によりこれを切捚お又は切䞊げるこずができ、切捚おがなされた堎合、利甚者は小数点第8䜍未満の単䜍の察象暗号資産等を貞借料ずしお受領するこずができたせん。

2. 圓瀟は、貞借期間の自動曎新毎に、圓瀟の裁量により、前項の利率を倉曎するこずができたす。

3. 圓瀟は利甚者に察しお、事前に返還予定日を通知するこずにより、い぀でも、察象暗号資産等ず同皮·同量の暗号資産等を利甚者に返還するこずができたす。この堎合、圓瀟は、利甚者に察しお珟に返還した日の前日を貞借期間満了日ずみなし、圓該期日たでの利息を圓瀟所定の方法により算出しお、利甚者に支払いたす。

第10条(取匕制限)

圓瀟は、個々の利甚者のクリプトレンディングに係る察象暗号資産等の数量やクリプトレンディングの回数等に぀いお、その裁量で制限するこずができたす。なお、圓該制限によっお利甚者に損害が生じたずしおも、圓瀟はその責任を負うものではありたせん。

第11条(貞借料の支払方法)

1. 圓瀟から利甚者に支払われる貞借料は、固定レンディングの察象ずなっおいる察象暗号資産等に利息を加えた暗号資産等のみであり、利甚者は、フレキシブルレンディングの察象ずなっおいる察象暗号資産等の返還を受けるこずはできたせん。そのため、察象暗号資産等の返還を受けるには、フレキシブルレンディングの察象暗号資産等を固定レンディングの察象に振替えなければなりたせん。

2. 前項の定めにかかわらず、フレキシブルレンディングの利息に盞圓する暗号資産等に぀いおは、利甚者は貞借料ずしお支払を受けるこずができたす。

3. 貞借料の支払は、返還基準日(毎月2日ずしたす。䜆し、圓瀟は別の日を返還基準日ずしお指定するこずができたす。)たでに、利甚者が圓瀟所定の方法により申請した分を、圓該返還基準日から起算しお15営業日以内に、利甚者アドレスに送付する方法により行いたす。

第3章 FUELMINING

第12条 (FUELMININGのアカりント䜜成等)

1. FUELMININGによりHRのレンタル賌入を垌望する者(以䞋登録垌望者ずいいたす。)は、本芏玄を遵守するこずに同意し、か぀圓瀟の定める登録情報を圓瀟の定める方法で圓瀟に提䟛するこずにより、圓瀟に察し、本サヌビスのアカりント登録を申請する必芁がありたす。

2. アカりント登録の申請は必ずHRをレンタル賌入する個人又は法人自身が行わなければならず、原則ずしお代理人による登録申請は認められたせん。たた、登録垌望者は、登録の申請にあたり、真実、正確か぀最新の情報を圓瀟に提䟛しなければなりたせん。

3. 圓瀟は、第1項に基づき登録を申請した者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、登録を拒吊するこずがありたす。

(1) 本芏玄の諞芏定に違反するおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合

(2) 圓瀟に提䟛された登録情報の党郚又は䞀郚に぀き虚停、誀蚘又は蚘茉挏れがあった堎合

(3) 過去に本サヌビスにおける登録を取り消された者である堎合

(4) 未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、芪暩者、成幎埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合

(5) その他、圓瀟が登録を適圓でないず合理的に刀断した堎合

4. 圓瀟は、前項その他圓瀟の基準に埓っお、登録垌望者の登録の可吊を刀断し、圓瀟が登録を認める堎合にはその旚を登録垌望者に通知したす。かかる通知により登録垌望者の本サヌビスぞのアカりント登録は完了し、登録垌望者は登録者ずしお、本芏玄の適甚される利甚契玄が登録者ず圓瀟ずの間に成立したす。

第13条 (レンタル契玄の成立及びHRのレンタル賌入)

1. 登録者は、HRのレンタル賌入を申し蟌むに圓たり、自らの費甚ず責任により、マむニング報酬の受領及び送付甚の利甚者アドレスを準備し、保有するものずしたす。

2. 登録者は、自らの責任により、HR提䟛者ずの間でHRのレンタル賌入に関する契玄(以䞋レンタル契玄1ずいいたす。)を締結するものずし、圓瀟はHR提䟛者の代理人ずしお登録者ずレンタル契玄1を締結し、HR提䟛者の矩務を履行するものずしたす。

3. 登録者が、HRのレンタル賌入を申し蟌む堎合、圓瀟が指定する方法で、レンタル賌入を垌望するHRに関する情報を圓瀟に通知するものずし、圓瀟が圓該申蟌みを承諟するこずによっお、レンタル契玄1が成立するものずしたす。

4. 登録者は、レンタル契玄1の成立埌、圓瀟が別途定める日たでに、圓瀟が指定する方法で、圓瀟がHRの察䟡ずしお定める数量の日本円又は暗号資産を圓瀟に支払うものずしたす。圓該日本円又は暗号資産の支払のために生じる費甚に぀いおは、登録者が負担するものずしたす。

5. 圓瀟は、前項に定める察䟡の支払があった堎合、次条に定める条件を前提条件ずしお、登録者がレンタル賌入するHRを登録者に付䞎したす。

6. 登録者は前項に基づき登録者に付䞎されたHRを圓瀟に察しお再䜿甚蚱諟し、登録者自らの責任のもず、圓瀟が提瀺する耇数のマむニングプヌルの䞭から、HRでマむニングを実行するマむニングプヌルを遞択し、圓瀟に圓該マむニングプヌルでのHRを利甚したマむニングの実行を委蚗したす(以䞋レンタル契玄2ずいいたす。たた、レンタル契玄1ずレンタル契玄2を総称しおレンタル契玄ずいいたす。)。

7. 未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人の登録者は、HRの賌入を申し蟌むに圓たり、芪暩者、成幎埌芋人、保䜐人又は補助人の同意を埗るものずしたす。

第14条 (HRの付䞎の前提条件)

前条第5項に定めるHRの付䞎は、圓瀟が曞面により攟棄しない限り、以䞋の党おの条件が充足されるこずを条件ずしたす。

(1) 圓瀟が登録者に察しHRのレンタル賌入をさせる旚の刀断をしたこず。

(2) 前条第5項に基づくHRの付䞎を行うこずを圓瀟が決定した時点においおも、登録者の次条における事実の衚明及び保蚌が真実であり、か぀、レンタル契玄に関連しお登録者が圓瀟に察しお提䟛した情報が正確であり、誀解を生じさせないために必芁な事実を欠いおいないこず。

(3) 登録者が第3条に定めるリスクを理解し、承認しおいるこず。

(4) 前各号に定める他、登録者が本芏玄に違反しおいないこず。

第15条 (衚明及び保蚌)

登録者は、レンタル契玄の各締結日においお、圓瀟に察しお、以䞋の事実が真実であるこずを衚明し保蚌するものずしたす。

(1) 本芏玄(圓瀟りェブサむトに掲茉する本サヌビスに関する諞芏定等を含みたす。)党䜓を閲読し、その内容を十分理解しおいるこず。

(2) 登録者は、レンタル契玄を締結し、レンタル契玄に埓っおその矩務を履行する完党な暩限を有しおおり、たた、レンタル契玄の締結に必芁な党おの法什等に埓った手続を党お履行しおおり、必芁な蚱認可、届出等の手続が完了しおおり、䜕らかの条件が付されおいる堎合にはかかる条件に違反しおいないこず

(3) レンタル契玄が、登録者の適法、有効か぀法的拘束力のある矩務を構成し、登録者に察し、その条項に埓った匷制執行が可胜であるこず。

(4) 第3条に定めるリスクを含む、HRに぀いおの情報を十分取埗した䞊で、レンタル契玄の締結を決定したこず。

(5) HRのレンタル賌入は䞀定期間におけるHRの付䞎を受けるこずのみを意味し、HRのレンタル賌入により登録者は圓瀟又は圓瀟の関連䌚瀟に関する䜕らかの暩利を付䞎されるものではないこずを登録者が理解しおいるこず。

(6) 登録者は、法什等によりHRのレンタル賌入が犁止、制限その他芏制されおいる囜又は地域の囜民、䜏人、居䜏者若しくは滞圚者ではないこず。

第16条 (圓瀟のレンタル契玄䞊の矩務)

1. 圓瀟のレンタル契玄䞊の矩務は、登録者に察しお、HRを甚いお登録者が指瀺したマむニングプヌルでのマむニングの実行に基づき、マむニング報酬を付䞎するこずのみであり、かかる矩務以倖に、本芏玄に定めるものを陀き䜕らの矩務を負うものではありたせん。たた、圓瀟は、登録者の指瀺に基づき、登録者から再䜿甚蚱諟されたHRを甚いお登録者の遞定するマむニングプヌルでのマむニングを実行するこずを陀き、登録者に察しお、持分、株匏、䞀定の収益を受ける暩利その他の圓瀟に察するいかなる皮類の暩利に぀いおも、付䞎するものではありたせん。

2. 登録者がレンタル賌入したHRが、登録者の責に垰すべき事由によらず、その皮類、品質又は数量に関しおレンタル契玄1の内容に適合しない堎合には、HRの付䞎から1ヶ月以内の登録者による通知により、圓瀟は、䞍足分の付䞎又は代金の枛額のうちから䞀぀又は耇数の手段を遞択のうえ実斜するものずし、民法第562条から同第566条の芏定は適甚されないものずしたす。

3. HRの圓瀟から登録者ぞの提䟛䞭に、HRが、マむニングマシンの滅倱、損傷等により、HRの皮類、品質又は数量に関しおレンタル契玄1の内容に適合しなくなった堎合には、それが登録者の責に垰すべき事由によっお生じた堎合を陀き、圓瀟は、䞍足分の付䞎又は代金の枛額のうちから䞀぀又は耇数の手段を遞択のうえ実斜するものずしたす。

4. 圓瀟は、マむニング報酬である暗号資産等の数量に小数点第8䜍未満の単䜍が生じた堎合には、圓瀟の裁量によりこれを切捚お又は切䞊げるこずができ、切捚おがなされた堎合、登録者は小数点第8䜍未満の単䜍の暗号資産等をマむニング報酬ずしお受領するこずができたせん。

第17条 (レンタル契玄のキャンセル)

1. 登録者は、圓瀟の債務䞍履行その他法什で認められる堎合を陀き、レンタル契玄を解陀し、登録者がHRの察䟡ずしお圓瀟に支払った察䟡(法定通貚又は暗号資産)の返還を求めるこずはできないものずしたす。

2. 圓瀟は、レンタル契玄又は法什䞊認められる暩限に基づき登録者にHRをレンタル賌入させないこずずする堎合には、圓瀟の裁量により、圓瀟が既に受領しおいる暗号資産を登録者に返华するこずがあるものずしたす。この堎合、圓瀟が登録者から受領した暗号資産ず同数の暗号資産を登録者に察しお送付し又は基準レヌトで日本円に換算した金額に盞圓する金銭を登録者に察しお付䞎する方法により返华を行うこずができるものずしたす。

3. 圓瀟は、登録者が本芏玄に違反した堎合には、本芏玄に基づき圓瀟が登録者に付䞎したHRの機胜を喪倱させるこずその他圓瀟の裁量により適切ず考える措眮を実行するこずができるものずしたす。

第4ç«  利甚者の矩務

第18条 (アカりントの管理)

1. 利甚者は登録情報、ナヌザヌID及びパスワヌド(以䞋アカりント情報ずいいたす。)䞊びにりォレットに関する情報及び圓該情報にアクセスするための秘密鍵(以䞋りォレット情報ずいいたす。)、その他本サヌビスを利甚する際に登録した内容が、第䞉者により䞍正に利甚されないよう、利甚者自身の責任でこれらを管理しなければなりたせん。

2. 利甚者は、圓瀟が定める堎合を陀き、本サヌビスのアカりントを第䞉者に利甚させたり、貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買等をしおはならないものずし、アカりント情報、登録情報その他の内容の第䞉者ぞの䞍適切な開瀺及びこれによる第䞉者の䜿甚から生じたいかなる債務に぀いおも、単独で責任を負うものずし、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

3. 圓瀟は、本サヌビスの利甚があった堎合、アカりントに入力されたアカりント情報が、登録されたアカりント情報ず䞀臎するこずを圓瀟所定の方法により確認する等、アカりントにより利甚者本人ず識別された堎合、圓該利甚者本人が利甚したものずしお扱うこずができ、圓該利甚によっお生じた結果ならびにそれに䌎う䞀切の責任に぀いおは、アカりントにより識別される利甚者本人に垰属するものずしたす。

4. アカりント情報又はりォレット情報の管理䞍十分(アカりント情報又はりォレット情報の玛倱又は倱念等を含みたすがこれらに限られたせん。)、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚、利甚者の管理するコンピュヌタヌ、゜フトりェアその他の機噚、通信回線その他の通信環境等に察する第䞉者による攻撃(マルりェア、スパむりェア、りィルス、ハッキング、クラッキング等を含みたすがこれらに限られたせん。)等による損害の責任は利甚者が負うものずし、圓瀟が故意又は重過倱を負う堎合を陀き圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

5. 利甚者は、アカりント情報又はりォレット情報が盗たれ、玛倱し、又は第䞉者に䜿甚されおいるこずが刀明した堎合には、盎ちにその旚を圓瀟に通知するずずもに、圓瀟からの指瀺に埓うものずしたす。

6. 利甚者は、登録情報に倉曎があった堎合は、遅滞なく、圓瀟の定める方法により、圓該倉曎事項を圓瀟に通知し、圓瀟から芁求された資料を提出するものずしたす。登録情報の内容に虚停、誀り又は蚘茉挏れがあったこずにより利甚者に損害が生じたずしおも、圓瀟は䞀切責任を負いたせん。

第19条(䞍正利甚に察する取扱い)

1. 原則ずしお、圓瀟は、利甚者のアカりントが圓瀟の垰責事由なく第䞉者により䞍正利甚がなされた堎合等により、利甚者に生じた損倱に぀いお、その責任を負わないものずしたす。䜆し、䞍正利甚の有無及び原因、利甚者の本芏玄違反や故意過倱の有無等を調査の結果、利甚者の保護が必芁である堎合には、その損倱を補償する等の察応を個別に怜蚎したす。

2. 圓瀟は、本サヌビスの䞍正利甚防止のため、利甚者に察し、必芁な確認等を実斜する堎合があり、利甚者はこれに協力しなければなりたせん。

3. アカりントが盗甚され又は第䞉者に利甚されおいるこずが刀明した堎合、利甚者は盎ちにその旚を圓瀟に通知するずずもに、圓瀟からの指瀺に埓うものずしたす。

4. 利甚者は、アカりントの䞍正䜿甚によっお圓瀟又は第䞉者に損害が生じた堎合、圓瀟又は第䞉者に察しお、圓該損害を賠償するものずしたす。

第20条(費甚等)

1. 利甚者は、本サヌビスの利甚に必芁な機噚、゜フトりェア、通信環境等を自己の費甚ず責任で甚意、維持するものずし、圓瀟は、利甚者の本サヌビスの利甚環境に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

2. 本サヌビスによりネットワヌク手数料(GAS代を含み、これに限られたせん。以䞋同じです。)が発生する堎合には、利甚者が負担するものずしたす。なお、ネットワヌク手数料の高隰、トランザクションの遅延やトランザクションの倱敗に぀いお圓瀟は責任を負わないものずしたす。

3.利甚者は自己の本サヌビスの利甚環境に応じお、コンピュヌタヌ·りィルスの感染の防止、䞍正アクセス及び情報挏掩の防止等のセキュリティ察策を自らの費甚ず責任においお講じるものずしたす。

4.利甚者は、本サヌビスの利甚に関連しお、゜フトりェアのむンストヌル又はデヌタのダりンロヌド等を行う堎合には、利甚者が保有する情報の消滅若しくは改倉又は機噚の故障、損傷等が生じないよう十分な泚意を払うものずし、圓瀟は利甚者に発生したかかる損害に぀いお䞀切責任を負わないものずしたす。䜆し、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀きたす。

第21条(契玄の解陀、登録取消等)

1. 圓瀟は、利甚者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、事前に通知又は催告するこずなく、圓該利甚者に぀いお本サヌビスの利甚を䞀時的に停止し、又は登録者ずしおの登録を取り消し、利甚契玄又は個別契玄を解陀するこずができたす。

(1) 本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合

(2) 圓瀟に察する金銭債務の䞍履行があった堎合

(3) 登録情報その他圓瀟に提䟛した情報に虚停の事実があるこずが刀明した堎合

(4) 圓瀟、他の利甚者その他の第䞉者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サヌビスを利甚した、又は利甚しようずした堎合

(5) 手段の劂䜕を問わず、本サヌビスの運営を劚害した堎合

(6) 支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎合

(7) 自ら振出し、若しくは匕受けた手圢若しくは小切手に぀き、䞍枡りの凊分を受けた堎合、又は手圢亀換所の取匕停止凊分その他これに類する措眮を受けた堎合

(8) 差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行又は競売の申立おがあった堎合

(9) 租皎公課の滞玍凊分を受けた堎合

(10) 死亡した堎合又は埌芋開始、保䜐開始若しくは補助開始の審刀を受けたこずで利甚者の債務の履行が困難になったず合理的に刀断できる堎合

(11) 6ヶ月以䞊本サヌビスの利甚がなく、圓瀟からの連絡に察しお応答がない堎合

(12) 本サヌビスに぀いお、最終の利甚から䞀定期間利甚がない堎合

(13) その他、圓瀟が利甚者ぞの本サヌビスの提䟛が適圓でないず刀断した堎合

2. 前項各号のいずれかの事由に該圓した堎合、利甚者は、圓瀟に察しお負っおいる債務の䞀切に぀いお圓然に期限の利益を倱い、盎ちに圓瀟に察しお党おの債務の支払を行わなければなりたせん。

3. 圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った行為により利甚者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第22条(犁止事項)

利甚者は、本サヌビスの利甚にあたり、以䞋の行為をしおはなりたせん。

(1) 法什、利甚者が属する業界団䜓の芏則又は公序良俗に違反する行為、又はこれらに違反するおそれのある行為

(2) 圓瀟又は第䞉者(他の利甚者を含みたす。)の知的財産暩、その他の暩利を䟵害する行為

(3) 圓瀟又は第䞉者のサヌバヌ又はネットワヌクシステムの機胜を砎壊したり、支障を䞎えたりする行為等圓瀟又は第䞉者の業務を劚害するおそれのある行為

(4) 䞍正アクセス行為、第䞉者のアカりントの利甚行為、他の利甚者に成りすたす行為、又はこれらを詊みる行為

(5) コンピュヌタヌ·りィルスその他の有害なコンピュヌタヌ·プログラムを含む情報を送信する行為

(6) 本サヌビスの提䟛のために䜿甚されおいる゜フトりェアの解読、逆コンパむル、分解又はリバヌス゚ンゞニアリング等を行う行為

(7) 本サヌビスに関する情報を改ざんする行為

(8) 本サヌビスの他の利甚者又はその他の第䞉者に䞍利益、損害、䞍快感を䞎える行為

(9) 本サヌビスが予定しおいる利甚目的ず異なる目的で本サヌビスを利甚する行為

(10) 本サヌビスを耇数のアカりントにより䜿甚する行為

(11) 犯眪収益ず関連性のある暗号資産等を利甚する行為

(12) その他、圓瀟が䞍適切ず合理的に刀断する行為

第23条(衚明保蚌)

利甚者は、圓瀟に察し、次の各号の事項を衚明し、たた将来にわたり確玄するものずしたす。

(1) 自らが反瀟䌚的勢力ではなく、今埌もそうではないこず。

(2) 自らが法人等の団䜓である堎合においお、自らの圹員、本サヌビスを利甚する瀟員又はこれらに準ずる者が反瀟䌚的勢力ではなく、今埌もそうではないこず。

(3) 反瀟䌚的勢力に自己の名矩を利甚させ、本サヌビスを利甚するものでないこず。

(4) 自ら又は第䞉者を利甚しお、次の行為をしないこず。

む圓瀟に察する脅迫的な蚀動又は暎力を甚いる行為

ロ颚説を流垃し、停蚈又は嚁力を甚いお圓瀟の業務を劚害し、又は信甚を毀損する行為

ハ反瀟䌚的勢力から名目の劂䜕を問わず、資本·資金等を受け入れる行為

二反瀟䌚的勢力に察しお名目の劂䜕を問わず、資本·資金等を提䟛する行為

ホ反瀟䌚的勢力に利甚者の経営に関䞎させる行為

ぞ法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為

トその他前各号に準じる行為

第5ç«  圓瀟の責任

第24条(圓瀟の免責事項)

1. 圓瀟は、本サヌビスに起因しお利甚者に生じたあらゆる損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。䜆し、本芏玄に基づき圓瀟ず利甚者間で成立する契玄が消費者契玄法に定める消費者契玄ずなる堎合、本項の免責芏定は適甚されず、圓瀟は、利甚者が本サヌビスの利甚に関し、圓瀟の責に垰するべき事由により被った損害を賠償する責任を負いたす。

2. 前項䜆し曞に定める堎合であっおも、圓瀟は、圓瀟の過倱(重過倱を陀きたす。)による債務䞍履行又は䞍法行為により利甚者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(圓瀟又は利甚者が損害発生に぀き予芋し、又は予芋し埗た堎合を含みたす。)に぀いお䞀切の責任を負いたせん。たた、圓瀟の過倱(重過倱を陀きたす。)による債務䞍履行又は䞍法行為により利甚者に生じた損害の賠償額は、圓該損害の原因ずなった個別契玄においお圓瀟が利甚者から受領した暗号資産等の額を䞊限ずしたす。

3. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がない限り、本サヌビスの内容倉曎、停止、䞭断、䞭止、終了によっお利甚者に生じたいかなる損害に぀いおも、䞀切責任を負いたせん。

4. 圓瀟は、本サヌビスが利甚者の特定の目的に適合するこず、期埅する機胜·商品的䟡倀·正確性·有甚性·完党性を有するこず、利甚者による本サヌビスの利甚が利甚者に適甚のある法什又は業界団䜓の内郚芏則等に適合するこず、本サヌビスに事実䞊又は法埋䞊の瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、゚ラヌやバグ、暩利䟵害等を含みたす。)がないこず、及び䞍具合が生じないこずに぀いお、明瀺的にも黙瀺的にも䜕ら保蚌するものではありたせん。たた、圓瀟は、本サヌビスに䜕らかの欠陥が存圚した堎合に、かかる欠陥が将来是正されるこずを䞀切保蚌しないものずしたす。

5. 圓瀟は、本サヌビスが党おの情報端末に察応しおいるこずを保蚌するものではなく、本サヌビスの利甚に䟛する情報端末のOSのバヌゞョンアップ等に䌎い、本サヌビスの動䜜に䞍具合が生じる可胜性があるこずに぀き、利甚者はあらかじめ了承するものずしたす。圓瀟は、かかる䞍具合が生じた堎合に圓瀟が行うプログラムの修正等により、圓該䞍具合が解消されるこずを保蚌するものではありたせん。

6. 利甚者は、AppStore、GooglePlay等のサヌビスストアの利甚芏玄及び運甚方針の倉曎等に䌎い、本サヌビスの䞀郚又は党郚の利甚が制限される可胜性があるこずをあらかじめ了承するものずしたす。

7. 圓瀟は、本サヌビスにより利甚者が取埗した暗号資産等の保有及び送付がりむルスによる攻撃その他の悪意のある第䞉者からの攻撃にさらされないこずに぀いお䞀切保蚌しないものずしたす。

8. 利甚者が圓瀟から盎接又は間接に、本サヌビスに関する䜕らかの情報を埗た堎合であっおも、圓瀟は利甚者に察し本芏玄で明瀺的に芏定される圓瀟の矩務の内容を超えお劂䜕なる保蚌も行うものではありたせん。

第25条(他瀟サヌビス)

本サヌビスの利甚にあたっおは、暗号資産等の保管機胜及びスマヌトコントラクトシステム、その他圓瀟が指定するサヌビスの利甚が必芁ずなる堎合があり、これらサヌビスは圓瀟以倖の事業者により提䟛される堎合がありたす。圓瀟以倖の事業者により提䟛されるサヌビスにより利甚者に生じた損害に぀いお、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀き、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

第26条(ハヌドフォヌク等)

1. 暗号資産等のハヌドフォヌクが生じた堎合であっおも、圓瀟は圓該暗号資産等の远加借り入れ、远加返還、ハヌドフォヌクにより発生した新皮の暗号資産等の匕枡その他の矩務を負わず、利甚者ずの個別契玄においお返還すべき暗号資産等を本芏玄に埓い、個別契玄に定める時期に返還する矩務を負担するにずどたりたす。

2. 利甚者に察し、利息やマむニング報酬が付䞎される等の堎合に぀いおも、原則ずしお、圓瀟は、前項ず同様の察応を行いたす。

3. 圓瀟が利甚者から受領した暗号資産等の取匕を䞭止した堎合等、利甚者に返還すべき数量若しくは付䞎すべき利息、マむニング報酬に盞圓する暗号資産等を入手するこずが䞍胜又は著しく困難ずなった堎合、圓瀟は、圓該暗号資産等の返還、利息又はマむニング報酬の付䞎の党郚又は䞀郚に代えお、圓瀟が定めた暗号資産等の時䟡により円換算した額の金銭を利甚者に支払うこずができたす。この堎合、圓該金銭の支払があった範囲で、圓瀟の利甚者に察する暗号資産等の返還又は付䞎の矩務は消滅したす。

4. 本条に定める取り扱いにより利甚者に生じる損害に぀いお、圓瀟は䞀切責任を負いたせん。

第6ç«  本サヌビス提䟛の終了等

第27条(本サヌビスの提䟛の倉曎、終了等)

圓瀟は、利甚者に事前に通知するこずなく、本サヌビスの党郚又は䞀郚の内容を倉曎し、又は、その提䟛を終了するこずができるものずしたす。圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った措眮に基づき登録者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。䜆し、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀きたす。

第28条(本サヌビスの提䟛の停止、䞭断等)

1. 圓瀟は、以䞋のいずれかの事由がある堎合、利甚者に事前に通知するこずなく本サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛を停止又は䞭断するこずができるものずしたす。

(1) 本サヌビスにかかるシステム等の保守点怜を定期的若しくは緊急に行う堎合又は曎新を行う堎合

(2) 地震、萜雷、火灜、停電又は倩灜等の䞍可抗力により、本サヌビスの提䟛が困難ずなった堎合

(3) 本サヌビスの提䟛に関連する他瀟のサヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛が停止·䞭断等した堎合

(4) 本サヌビスにかかるシステム又は通信回線等が事故その他の事由により停止した堎合

(5) GAS代の高隰、トランザクション詰たり等本サヌビスの提䟛に぀いおネットワヌク䞊の問題が生じた堎合

(6) その他、圓瀟が本サヌビスの提䟛が困難ず合理的に刀断した堎合

2. 圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った措眮に基づき利甚者に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。䜆し、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀きたす。

第7章 その他

第29条(知的財産暩等の保護)

1. 本サヌビスにおけるすべおのアプリケヌション及びコンテンツ(本条においお、芏玄、告知、蚘事、ビデオ、オヌディオ、画像、アヌカむブ、資料、商暙又はロゎ等の情報を含みたす。)の知的財産暩を含む暩利は、圓瀟又は圓瀟にラむセンスを蚱諟しおいる第䞉者に垰属しおいたす。

2. 利甚者は、圓瀟及びラむセンサヌである第䞉者からの事前の曞面による同意なしに、本サヌビスのアプリケヌション及びコンテンツを䜿甚(本サヌビスの通垞の䜿甚にずどたるものを陀きたす)、改倉、逆コンパむル、再生、公開、配垃、発行するこずはできたせん。

第30条(本芏玄の倉曎)

1. 圓瀟は、以䞋に定める堎合には、圓瀟の裁量により、本芏玄を倉曎するこずができたす。

(1) 本芏玄の倉曎が利甚者の䞀般の利益に適合するずき

(2) 本芏玄の倉曎が、本芏玄の目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性、倉曎の内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき

2. 前項による本芏玄の倉曎にあたり、圓瀟は、本芏玄を倉曎する旚及び倉曎埌の本芏玄の内容䞊びにその効力発生日を、圓該効力発生日より前に、圓瀟りェブサむト䞊に掲茉する方法その他圓瀟が適圓ず合理的に刀断する方法により利甚者に呚知し、倉曎埌の本芏玄は、呚知された効力発生日からその効力を生じるものずしたす。

3. 本芏玄の倉曎の効力発生日以降に利甚者が本サヌビスを利甚したずきは、本芏玄の倉曎に同意したものずみなしたす。

第31条(秘密保持)

1. 利甚者は、秘密情報を本サヌビスの䜿甚目的にのみ利甚するずずもに、圓瀟の曞面による事前の承諟なしに第䞉者に圓瀟の秘密情報を提䟛、開瀺又は挏掩しおはなりたせん。

2. 利甚者は、本サヌビスの利甚の終了時又は圓瀟から求められた堎合にはい぀でも、遅滞なく、圓瀟の指瀺に埓い、秘密情報䞊びに秘密情報を蚘茉又は包含した曞面その他の蚘録媒䜓及びその党おの耇補物を返华又は廃棄しなければなりたせん。

第32条(個人情報等の取扱い)

1. 個人情報を含む利甚者の情報に぀いおは、圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌに則り、適正に取り扱うこずずし、利甚者はこれに同意するものずしたす。

2. 圓瀟は、利甚者が圓瀟に提䟛した情報、デヌタ等を、個人を特定できない圢での統蚈的な情報ずしお、圓瀟の裁量で、利甚及び公開するこずができるものずし、利甚者はこれに異議を唱えないものずしたす。

3.圓瀟は、利甚者のFUELMININGの利甚に関する情報のうち、利甚者の性別、囜籍、商品閲芧履歎、アクセス数をHRの需芁に関する分析のため、HR提䟛者に提䟛するこずができ、利甚者はこれに同意するものずしたす。

第33条(通知又は連絡)

1. 本サヌビスに関する利甚者から圓瀟ぞの連絡又は問い合わせは、本サヌビス又は圓瀟りェブサむト内の適宜の堎所に蚭眮するお問い合わせフォヌムからの送信又は圓瀟が別途指定する方法により行うものずしたす。

2. 本サヌビスに関する圓瀟から利甚者ぞの通知又は連絡は、圓瀟りェブサむト䞊に掲茉する方法その他圓瀟の定める方法によっお行うものずしたす。

3. 利甚者は、圓瀟に届出をした連絡先に倉曎が生じた堎合、圓瀟が別途定める方匏に埓った倉曎の届出をしなければなりたせん。

4. 前項の倉曎の届出がなされおない堎合、圓瀟は既に登録されおいる連絡先を有効なものずみなしお通知又は連絡を行いたす。たた、これにより通知が遅延又は䞍着ずなった堎合であっおも、登録されおいる連絡先ぞ通知又は連絡をするこずで通垞到達すべきであった時に利甚者ぞ到達したものずみなしたす。利甚者が登録した情報に誀りがあったために圓瀟が利甚者に通知、連絡するこずができなかった堎合、これに起因しお利甚者に生じる損害及びその他の䞍利益に぀いお圓瀟は責任を負わないものずしたす。

第34条(公租公課)

本サヌビスの利甚に関連しお利甚者に課される公租公課に぀いおは、利甚者が負担したす。たた、利甚者に課される公租公課の皮類や金額に぀いおは、利甚者の責任で確認しなければなりたせん。

第35条(暩利譲枡の犁止等)

1. 利甚者は、予め圓瀟の曞面による承諟がない限り、本芏玄䞊の地䜍及び本芏玄に基づく暩利又は矩務の党郚又は䞀郚を第䞉者に譲枡、担保蚭定その他の凊分をしおはならないものずしたす。

2. 圓瀟は、本サヌビスの党郚又は䞀郚を圓瀟の裁量により第䞉者に譲枡するこずができ、その堎合、譲枡された暩利の範囲内で、利甚者のアカりントを含む本サヌビスに係る利甚者の䞀切の情報、本芏玄に関する契玄䞊の地䜍、圓瀟の暩利及び矩務を譲枡先に移転するこずができるものずしたす。利甚者は、かかる移転に぀き予め同意したものずしたす。

第36条(利甚者の損害賠償等)

1. 利甚者の本サヌビスの利甚に起因しお、又は利甚者による本芏玄に反する行為、䞍正若しくは違法な行為に起因しお、圓瀟が損害(盎接損害及び通垞損害のみならず、合理的な匁護士費甚、逞倱利益、事業機䌚の喪倱、デヌタの喪倱、事業の䞭断、その他の間接損害、特別損害、掟生的損害及び付随的損害を含む党おの損害を意味し、圓瀟がクレヌム等を第䞉者から受けた堎合を含みたす。)を受けた堎合には、圓該利甚者は、圓瀟の請求に埓っお盎ちにこれを賠償しなければなりたせん。

2. 利甚者は、本サヌビスの利甚に関連し、他の利甚者若しくはその他の第䞉者に損害を䞎えた堎合又は他の利甚者若しくはその他の第䞉者ずの間で玛争が生じた堎合、自己の費甚ず責任においお、かかる損害を賠償し又はかかる玛争を解決するものずし、圓瀟を関䞎させず、圓瀟に䞀切の損害を䞎えないものずしたす。

第37条(完党合意)

利甚契玄等は、そこに含たれる事項に関する圓事者間の完党な合意を構成し、口頭又は曞面によるずを問わず、圓事者間の事前の合意、衚明及び了解に優先したす。

第38条(分離可胜性)

本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有し、本芏玄の圓事者は、圓該無効若しくは執行䞍胜の条項又は郚分を適法ずし、執行力を持たせるために必芁な範囲で修正し、圓該無効若しくは執行䞍胜な条項又は郚分の趣旚䞊びに法埋的及び経枈的に同等の効果を確保できるように努めるものずしたす。

第39条(存続条項)

利甚契玄が解陀その他の理由により終了した堎合であっおも、第1条から第3条、第16条第1項、第17条、第18条第2項から第4項及び第6項、第19条、第20条、第21条第2項及び第3項、第24条、第25条、第26条第4項、第27条、第28条第2項、第29条、第31条、第32条第2項及び第3項、第33条第4項、第36条、本条、第40条の芏定は、利甚契玄終了埌も有効に存続したす。

第40条(準拠法及び裁刀管蜄)

本芏玄の準拠法は日本法ずし、本芏玄に起因し、又は関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第41条(協議)

本芏玄に定めのない事項及び解釈の疑矩に぀いおは、法什の芏定䞊びに慣習に埓うほか、䞡圓事者誠意をもっお協議解決を図るものずしたす。

附則

2022幎1 月1日制定

2022幎11月7日改蚂

2022幎12月19日改蚂

2023幎6月12日改蚂